公認心理師試験のワンポイント情報 第8回

公認心理師受験対策WEB講座を受講中の皆様に、公認心理師試験のワンポイント情報をお送りいたします。
今回は第八回目です。

○7月21日(土)~22日(日)に直前受験対策講座の講義を伺って

8ページで5%!

19の司法関係のご担当は小川先生です。
小川先生の次の言葉を、私はとても興味深くお聞きしました。

小川先生は、「5%は少ないようですが、現任者講習会テキストに記述してある司法・犯罪領域の分量は、わずか8ページです。

8ページをしっかり理解しておけば5%の点数を取れる可能性があると考えたら、結構魅力的ではありませんか?」
皆様は、このお話をどう思われますか?

さらに、「試験委員の方の中には家裁に関わる方もおられるようだから、少年法はしっかり理解しておきましょう。」ともいわれました。
多くの人にとってなじみのない分野ですが、今からでも8ページをしっかり読んでおくほうがいいかもしれません。

数字のあるものは、出題しやすい?

次の23公認心理師に関係する制度のご担当は、吉川先生です。
先生のお話で私が注目したいと思ったのは、自治体の医療計画です。

「医療計画に記載すべき5疾病と、5事業というものがあります。数字のあるものは、出題しやすいと思います。」

5疾病は、

(1)がん

(2)脳卒中(脳血管障害)

(3)急性心筋梗塞

(4)糖尿病

(5)精神疾患

です。

そして、医療計画に記載すべき5事業は、

(1)救急医療

(2)災害時における医療

(3)へき地の医療

(4)周産期医療

(5)小児医療、他に、都道府県が必要と認める医療

となっています。

虐待を区別して整理

ところで、制度は教育や福祉分野の講師の方々も強調されていました。教育分野にも福祉分野にも、虐待は大きな課題です。
虐待には児童虐待防止法、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法がありますから、区別して整理しておきたいです。

〇児童虐待防止法に規定されている虐待は、

(1)児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
(3)児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者としての監護を著しく怠ること。
(4)児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力。児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

〇障害者虐待法に規定されている障害者虐待は、

(1)身体的虐待
(2)放棄・放置(障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など)
(3)心理的虐待
(4)性的虐待
(5)経済的虐待

〇養護者による高齢者虐待

(1)身体的虐待
(2)介護・世話の放棄・放任
(3)心理的虐待
(4)性的虐待
(5)経済的虐待

(1)から(4)の虐待の類型は、内容が共通していますが、児童虐待には経済的虐待という言葉がないことを抑えておくのは、大切です(講師小野寺先生談)。

では、また次回。

 

 

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