公認心理師試験のワンポイント情報 第5回

公認心理師受験対策WEB講座を受講中の皆様に、公認心理師試験のワンポイント
情報をお送りいたします。
今回は第五回目です。

6月30日に一般社団法人メンタルヘルス協会で、「問題演習で学ぶ制度・心理分野
(およそ出題率40%弱のカバー)」をテーマとする会員限定の勉強会が行われま
した。
制度関係で押さえておきたい知識についてご担当いただいた弁護士の市丸先生の
お話を参考に、今回のレポートを送信します。

多くの受験者にとって、法規や制度はなじみにくく理解が難しいものだと思いま
す。しかも、出題範囲も広く何をどう学べばいいのか、わからないという方がほ
とんどではないでしょうか?

そこで、あくまでも市丸先生の考える重要ポイントですが、ご参考にお伝えした
いと思います。
限られた時間の中で、これは知っておきたいものとして以下のようなキーワード
をいただきました。

箇条書きにしてみると、
〇少年非行
(1)保護主義
(2)非行少年の定義
(3)刑事責任年齢

〇手続きの流れ
(1)全権送致主義
(2)家裁送致後の流れ
(3)少年審判

〇医療観察制度

〇面会交流

これらがキーになるというのが市丸先生の予測です。現任者講習会のテキストや
参考書で復習してみてください。

それでは、例によって問題をやってみましょう。

問題1

次の記述のうち、適切なものに 〇、適切でないものに ×をつけた場合、下の
a~eの組み合わせの中から、適切なものを一つ選びなさい。

A  触法少年とは、14歳以上で罪を犯した少年のことである。

B 14歳で刑法に違反しても、刑事責任を負うことはない。

C 13歳の少年が少年院に送致されることはない。

D 少年事件においては、犯罪の嫌疑が認められる場合は、軽微な事件であっても、
原則、家庭裁判所に事件が送致される。

A B C D
a.
b. × ×
c. × × ×
d. × ×
e. ×

問題2

次の記述のうち、不適切なものを一つ選びなさい。

(1)家庭裁判所は、少年の心身を鑑別する必要性がある場合、少年を少年鑑別所に収
容する観護措置を執ることができる。

(2)少年審判は、希望者は傍聴することができる。

(3)家庭裁判所は、調査の結果、刑事処分を相当と認めるときは、少年を検察官に送
致する。

(4)家庭裁判所が行う保護処分としては、保護観察、児童自立支援施設等送致、少年
院送致の3種類がある。

参考:面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子ど
もと面会等を行うことをいいます。事例問題として出題されるのではないでしょうか?

例えば、

夫45歳、妻37歳は、5年前に離婚している。9歳の子どもが一人いる。妻が介護を
してきたBの父親がなくなった後の遺産相続をめぐって夫婦が争うようになり、
時に夫が妻に暴力をふるうこともあった。あるとき、子どもの誕生日を祝う食事
会の約束を忘れた夫の遅い帰宅をとがめる妻に手を出したことがきっかけに、妻
は実家に帰ってしまい、その後別居状態になった。
妻が家庭裁判所に離婚申請を行ったことから、話し合いが開始されることになっ
た。

このような事例で、「家庭裁判所調査官」「面会交流」「調停委員」などの用語
を使った文章完成問題として出題されるかもしれません。

次回は、一両日中に今回の回答とその他の制度についてレポートします。

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